出勤停止・再開基準、サービス中止・再開基準を更新しました。

2022年2月17日

新型コロナウイルス(Covid-19)オミクロン株が大流行している中で、厚労省の方針が更新されています。
弊社は、安心安全な医療サービスを継続して提供するために、厚労省の方針に則りながら独自の基準を設け運営しています。

2022年2月17日 スタッフの出勤停止・再開基準およびご利用者のサービス停止・再開基準を更新しました。
また、弊社スタッフのマスク着用や手洗いは継続して実施すると共に、ご利用者や付き添い者にもマスクの着用をお願いしております。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


〈スタッフの体調不良による出勤停止基準〉
 ・37.5℃以上の発熱を認める。
 ・37.5℃未満の微熱や咳など軽い風邪症状が4日以上続いている。
 ・軽微な体調不良が4日以上続いている場合。
 ・同居家族が37.5℃以上の発熱があり、その症状が悪化している場合。
 ・同居家族が37.5℃未満の微熱や咳など軽い風邪症状が4日以上続いており、その症状が悪化している場合。

〈スタッフが濃厚接触者または陽性者疑いの場合の出勤停止・再開基準〉
1.スタッフ自身が濃厚接触者の定義に当てはまると判明した時点で出勤停止とする。
  →最終ばく露を起算日として5日間は出勤停止とする。その後、症状を認めず高原検査の結果が陰性であれば出社可能とする。

 ※高原検査はばく露5日以降の陽性を判断する検査であることを考慮した。ばく露5日未満の状態は発症していないが排菌している可能性があることを考慮した。

2.スタッフの同居家族が濃厚接触者と分かった時点で出勤停止とする。
  →同居家族全員およびスタッフの最終ばく露を起算日として5日間を経過し、その後、全員が症状を認めず抗原検査の結果が陰性であれば、スタッフは出社可能とする。


3.関係者が陽性と判明した時点で、過去2日以内にその関係者に少しでも接触をしたスタッフまたは同条件に同居家族が当たると判明したスタッフは出勤停止とする。
  →スタッフ自身が濃厚接触者と認められた場合は、1.へ。
  →同居家族が濃厚接触者と認められた場合は、2.へ。

4.関係者が濃厚接触者と判明した時点で、過去2日以内にその関係者に少しでも接触したスタッフ、または同条件で同居家族がいると判明したスタッフ。
  →関係者がPCR陰性と判明した場合は直ちに出勤可能とする。※ばく露5日経過しない段階で抗原検査の陰性だけで出社可能とはならない点に注意。
  →関係者が陽性と判明した場合は3.へ。

  →スタッフが濃厚接触者の定義に当てはまらない場合は、代表の判断で出勤可能とする。

〈ご利用者のサービス中止・再開基準〉
1.コロナ陽性と判明した場合はサービスと中止とする。

→症状が消失した日を起算日として5日間経過し、抗原検査(PCR)で陰性が確認できた日から再開する。

→症状が消失した日を起算日として5日間経過したが抗原検査(PCR)を受けていない場合は、起算日から14日間を経過した日から再開する。


2.ご利用者が濃厚接触者の定義に該当する、または同等の状況が疑われる場合はサービスと中止する。
 →陽性者(疑い)の方と最後に接した日を起算日として、5日間経過した後に抗原検査(PCR)の結果が陰性であれば再開する。

 →陽性者(疑い)の方と最後に接した日を起算日として、5日間経過した後に抗原検査(PCR)を受けていなければ、起算日から14日間経過した日から再開。

【濃厚接触者の定義】厚生労働省作成
濃厚接触者とは、陽性となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。
一定の期間とは療養期間に加え、症状のある陽性者では発症日の2日前から、症状のない陽性者では検体を採取した日の2日前から療養を開始するまでの期間となります。
この期間に、以下の条件に当てはまる方を指します。
□同居している人
□長時間の接触(車内、航空機内等を含む。航空機内は国際線では陽性者の前後2列以内の列に
搭乗していた 人、国内線では周囲2m以内に搭乗していた人が原則)
□適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた人
□陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
□マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった場合
ただし、これはあくまで原則であり、その他あらゆる状況を聞き取った上で保健所が総合的に判断します。
※添付資料を参照してください。

※関係者とは、同居家族以外の接触が特定できる全ての人を指します。
※保健所の判断を優先しますが、保健所の介入目途が立っていない状況では、「濃厚接触者の定義」に則り、出勤判断を弊社代表が行います。

〈会社負担でPCR検査および抗体検査を受ける基準〉
 ・保健所の判断でPCR検査不要と判断されたが、状況や症状からCOVID-19の感染が疑われ、業務上検査が必要と判断される場合は、会社の指示により検査を実施します。
  →必ず医療機関へ受診し、医師の判断をもとに、出勤判断は弊社代表が行います。