新型コロナウイルス感染症(covid-19)の対応について

2022年2月6日

世界中でオミクロン株が大流行しており、
大阪府は現在、まん延防止等重点処置の対象地域となっています。

オミクロン株の特性上、療養期間は7日間(今後はさらに短縮される可能性がある)とする方針が国より示されております。
これは陽性者および濃厚接触者が社会復帰をする目安であり、医療従事者(特に密接な接触を必要とするリハビリテーションスタッフなど)がご利用者と接してもよい期間基準と同等ではないと考えます。

弊社の基本方針は、安全で安心な医療サービスを継続して提供し続けることを最優先とします。よって、以下の基準を設けています。

〈体調不良の出勤停止基準〉
 ・37.5℃以上の発熱を認める。
 ・37.5℃未満の微熱や咳など軽い風邪症状が4日以上続いている。
 ・軽微な体調不良が4日以上続いている場合。
 ・同居家族が37.5℃以上の発熱があり、その症状が悪化している場合。
 ・同居家族が37.5℃未満の微熱や咳など軽い風邪症状が4日以上続いており、その症状が悪化している場合。

〈濃厚接触者または陽性者の出勤停止基準〉
1.スタッフ自身が濃厚接触者の定義に当てはまると判明した時点
  →PCR陰性かつ医師の判断をもとに、最終的に増田代表の判断で出勤許可する。

2.スタッフの同居家族が濃厚接触者と分かった時点
  →同居家族およびスタッフの全員がPCR陰性となり、かつ医師の判断をもとに、最終的に代表の判断で出勤許可する。

3.関係者が陽性と判明した時点で、過去2日以内にその関係者に少しでも接触をしたスタッフまたは同条件に同居家族が当たると判明したスタッフ。
  →スタッフ自身が濃厚接触者と認められた場合は、1.へ。
  →同居家族が濃厚接触者と認められた場合は、2.へ。

4.関係者が濃厚接触者と判明した時点で、過去2日以内にその関係者に少しでも接触をしたスタッフ、または同条件で同居家族がいると判明したスタッフ。
  →関係者が陰性と判明した場合は直ちに出勤可能とする。
  →関係者が陽性と判明した場合は3.へ。
  →スタッフが濃厚接触者の定義に宛はならない場合は、代表の判断で出勤可能とする。

〈利用者のサービス再開基準〉
1.コロナ陽性で入院し、退院された利用者への再開基準
 →入院でPCRを2回以上受け、2回以上続けて陰性と確認された場合は、退院翌日よりサービス再開。
 →入院でPCRを2回以上受けずに退院した場合(PCR検査1回のみを含む)は、退院後2週間経過した後にサービスを再開。

2.宿泊療養の利用者(有症状者、無症状者どちらも)への再開基準
 →宿泊施設でPCRを2回以上受け、2回以上続けて陰性と確認された場合は、翌日よりサービス再開する。
 →宿泊施設でPCRを2回以上受けずに在宅復帰した場合(PCR検査1回のみを含む)は、症状消失後、2週間後にサービスを再開する。

3.自宅療養の利用者(有症状者、無症状者どちらも)への再開基準
 →在宅療養者(無症状者含む)は、症状が消失してから2週間経過後にサービスを再開する。

4.ご利用者が濃厚接触者の定義に該当する、または同等の状況が疑われる場合
 →陽性者(疑い)の方と接した日から2週間後にサービスを再開する。

【濃厚接触者の定義】厚生労働省作成
濃厚接触者とは、陽性となった人と一定の期間に接触があった人をいいます。
一定の期間とは療養期間に加え、症状のある陽性者では発症日の2日前から、症状のない陽性者では検体を採取した日の2日前から療養を開始するまでの期間となります。
この期間に、以下の条件に当てはまる方を指します。
□同居している人
□長時間の接触(車内、航空機内等を含む。航空機内は国際線では陽性者の前後2列以内の列に
搭乗していた 人、国内線では周囲2m以内に搭乗していた人が原則)
□適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた人
□陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
□マスクなしで陽性者と1m以内で15分以上接触があった場合
ただし、これはあくまで原則であり、その他あらゆる状況を聞き取った上で保健所が総合的に判断します。

※関係者とは、同居家族以外の接触が特定できる全ての人を指します。
※保健所の判断を優先しますが、保健所の介入目途が立っていない状況では、「濃厚接触者の定義」に則り、出勤判断を弊社代表が行います。※その他、上記に合致しない状況に対しては、「安全で安心なサービス提供」を最優先にした合理的な判断を適宜行います。


大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
スタッフ一同、引き続き安全で安心な在宅医療サービスを提供し続けられるように感染予防を徹底してまいります。