インフルエンザ、ノロウイルスに関するスタッフの医療安全マニュアルについて

2014年11月28日

インフルエンザ、ノロウイルスの感染症が流行する季節となりました。

当社では、ご利用者の体調管理の徹底と、スタッフが体調不良となった場合の対策について、再度検討いたしました。

マニュアルは以下のとおりです。

 

1.インフルエンザイン

フルエンザウイルスの排菌期間は、発症1日前から発症後5~7日までである。つまり、この期間は人にウイルスをうつしてしまう可能性がある。特に、発症当日から5日間は排菌量も多く、感染力が強いことがわかっている。そのため、インフルエンザを発症したら、発症後最低5日間は、医療機関受診などの必要なこと以外はできるだけ外出を避け、健康な人との接触するのを最低限にしなければいけない。 しかし、学校での出席停止期間のように、現時点では会社の出勤停止期間は法律で定められてはいない。

リハビリプラスとしての取り決め

 学校での出席停止期間と同様に「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止とする。

*出勤停止については、主任の判断(必要時はNSも入る)とする。

*出勤許可については、医師の判断のもと増田代表が判断する。

2.ノロウィルス

ノロウイルスは非常に強い感染力を持っている。また、ノロウイルスは口から侵入することで感染するが、その感染経路は多岐に渡っているという特徴がある。

感染経路1.汚染された食品を食べたことによる感染 2.汚染された食品を調理した器具からの感染 3.感染者から排菌されたウイルスで感染する場合

ノロウイルスの症状として、嘔吐や下痢がある。便や吐瀉物の処理をしている時に、手にウイルスが付着し、 それがドアノブなどを介して、口に運ばれることもある、吐瀉物中に含まれるウイルスが空気中に舞い上がり、 それを吸い込むことでも感染する。

ノロウィルスの特徴

潜伏期間ノロウイルスの潜伏期間は1~2日、症状が出る期間も2日ほどと短いが、排菌期間は発症してから数週間後までと非常に長いのが特徴。つまり、ノロウイルスの症状が治まり、嘔吐や下痢がなくなっても、普段の排便時に便の中にノロウイルスを排菌しているというこである。感染後は1ヶ月ほどノロウイルスを撒き散らし、感染させる可能性がある。ノロウィルスの出勤停止期間法律では特に出席停止期間は定められていない。これは、社会人も同じである。

感染を広げないためには、排菌している間は、出席停止・出勤停止とするのが理想であるが、現実には数週間も出席停止・出勤停止とするのは無理がある。

リハビリプラスとしての取り決め

嘔吐や下痢がある間は、排菌量も多く吐瀉物から感染する危険が高いが、症状が治まれば便内に排菌されるだけであるため、他者に感染させるリスクは低くなる。よって、 出勤停止期間は「症状が治まるまで」とする。

*出勤停止については、主任の判断(必要時はNSも入る)とする。

*出勤許可については、医師の判断のもと増田代表が許可する。